○宮若市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)に対して、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)費用の一部を助成することにより、難聴児の日常生活における言語習得、音声・言語機能、意志伝達能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象児)
第2条 助成金の交付の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に住所を有している者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の難聴児についても対象とする。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者
2 対象児が身体障害者手帳の交付の対象となる可能性がある場合は、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項ただし書の規定により補装具費の支給の対象外とされる世帯に属する者は、この事業の対象外とする。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器は、法第5条第25項に規定する厚生労働大臣が定める補装具とし、その種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、医師が教育及び生活上等真に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。
(助成金の算定基礎)
第4条 助成金の算定の基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児が新たに補聴器を購入する費用又は耐用年数経過後に補聴器を更新する費用として市長が必要と認める額と別表の基準額の欄に掲げる額とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条の算定基礎額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、宮若市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師又は法第59条第1項に規定する指定医療機関(耳鼻咽喉科を担当する医療機関に限る。)の医師が対象児の聴力検査を実施し交付した宮若市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器取扱業者が作成した見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 市長は、助成金の交付の申請を却下することを決定した場合は、宮若市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器購入)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「支給対象者」という。)は、交付決定後速やかに、納入業者に交付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用負担)
第9条 支給対象者は、補聴器の購入時に購入費の一部(以下「自己負担額」という。)を納入業者に支払うものとする。
2 自己負担額は、購入費から第7条の規定により決定された助成金の額を控除した額とする。
(費用の請求)
第10条 市長は、支給対象者への助成金を代理受領方式により納入業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給対象者に対して補聴器の購入の助成があったものとみなす。
4 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 この事業により購入費用の助成を受けた支給対象者は、補聴器の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第12条 市長は、支給対象者が前条の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、宮若市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第10号)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第14条 耐用年数を経過する前に、対象児の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費用の一部を助成することができるものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日告示第248号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
名称 | 1台当たりの基準額(円) | 付属品 | 耐用年数 | 備考 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 34,200 | 電池 | 原則5年 | ・価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表2に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。 ・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 ・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。 ・FM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。 ・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 34,200 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | |||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | 電池 | ||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | 電池 骨導レシーバー ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 電池 平面レンズ |
※ 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。
様式 略