○宮若市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年5月7日
告示第88号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、全庁的に取り組むため、宮若市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定及び施策の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人口問題及び法第1条のまち・ひと・しごと創生等に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は、市長、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第4条 創生本部に本部長及び副本部長を置き、本部長に市長を、副本部長に副市長及び教育長をもって充てる。
2 本部長は、会務を総理し、創生本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要と認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 創生本部の補助機関として、第2条の所掌事務について、研究及び総合戦略の素案策定等を行うため、宮若市まち・ひと・しごと専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、本部長が指名する者をもって組織する。
3 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
4 専門部会は、部会長が招集し、その議長となる。
5 部会長は、必要と認めるときは、専門部会の会議に専門部会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
6 部会長は、本部長の求めに応じ、第1項に規定する研究等の成果を創生本部に報告する。
(庶務)
第7条 創生本部及び専門部会の庶務は、まち・ひと・しごと総合戦略に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。