○宮若市保育所及び認定こども園整備・運営事業者選定委員会設置要綱
平成27年4月17日
告示第72号
(設置)
第1条 宮若市子ども・子育て支援施設整備基本方針に基づき、保育所及び認定こども園を整備し、運営する事業者の選定等について検討を行うため、宮若市保育所及び認定こども園整備・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 保育所及び認定こども園整備・運営事業者(以下「事業者」という。)の選定に関すること。
(2) 前号に関する結果を市長に報告すること。
(3) その他事業者の選定について、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 宮若市子ども・子育て会議の委員
(2) 学識経験者
(3) 市の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(選定基準)
第7条 委員は、事業者を選定する場合には、別表「宮若市保育所及び認定こども園整備・運営事業者選定評価基準」に基づき、総合的に判断しなければならない。
(事業者の選定方法等)
第8条 事業者の選定は、申請者から提出された申込書その他評価の対象となる書類の内容について、前条の基準に照らし評価する方法によって行う。ただし、必要に応じて申請者からのプレゼンテーション及び委員によるヒヤリングを実施することができる。
(委員の責務)
第9条 委員は、公平、公正に選定を行わなければならない。
2 委員は、委員会を通じて知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 委員は、候補者が決定するまでは、個別に申請者と接触をしてはならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、保育所及び認定こども園整備・運営事業者選定に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第68号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表 略