○宮若市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年1月6日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市いじめ防止等対策推進条例(平成26年宮若市条例第13号)第3条の規定に基づき設置する宮若市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 連絡協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 連絡協議会の庶務は、いじめ問題対策に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年1月6日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年1月6日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号