○宮若市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年11月7日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 障害児通所支援を利用している小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園等に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(対象となる支援)

第3条 多子軽減措置の対象となる支援は、障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 償還額は、別表第1に掲げる額の合算額(合算額が別表第2の区分に掲げる額を超える場合は別表第2の区分に応じた額とする。)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。

2 前項の規定により算定された利用者負担額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減措置の対象となる児童と同一の世帯にいる保護者が償還を受けようとするときは、宮若市多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払を証する書類(領収証)を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 福祉事務所長は、保護者から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、宮若市多子軽減に伴う障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、支給するときは決定した給付費の償還額を市長が指定する方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 福祉事務所長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に利用した障害児通所支援から適用する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象

多子軽減措置の内容

(1) 障害児通所支援を利用する障害児(乳幼児を除く。)及び最年長乳幼児(乳幼児のうち最年長者をいう。)である障害児

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額

(2) 最年長乳幼児を除く乳幼児のうち最年長者である障害児

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の5を乗じて得た額

別表第2(第4条関係)

対象

負担上限額

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円以上)

37,200円

様式 略

宮若市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年11月7日 告示第217号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年11月7日 告示第217号
平成28年3月31日 告示第68号