○宮若市議会公印に関する規程

平成19年2月15日

議会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市議会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。


公印の種類

公印保管者

1

宮若市議会印

議会事務局長

2

宮若市議会議長之印

3

宮若市議会運営委員長印

4

宮若市議会常任委員長印

5

宮若市議会特別委員長印

6

宮若市議会事務局長印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を議長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(未登録印の使用禁止)

第9条 公印は、第7条の登録を受けた後でなければ使用してはならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、公印使用簿に記載し、承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て、議長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印保管者が保管するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

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21ミリ

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様式 略

宮若市議会公印に関する規程

平成19年2月15日 議会告示第5号

(平成19年2月15日施行)