○宮若市議会事務局処務規程

平成19年2月15日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市議会事務局設置条例(平成18年宮若市条例第165号)第3条の規定により、宮若市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、所掌事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に議会係を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 書記のうちから次長、係長、事務主査、主任主事及び主事を命じる。

(係の事務分掌)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の取扱いに関すること。

(3) 議員報酬等に関すること。

(4) 議員の身分及び資格の得失に関すること。

(5) 議員年金に関すること。

(6) 議会関係儀式及び交際に関すること。

(7) 例規の制定及び改廃に関すること。

(8) 本会議、委員会及び協議会に関すること。

(9) 議案の受理及びその取扱いに関すること。

(10) 議員提出議案に関すること。

(11) 請願及び陳情に関すること。

(12) 議決事件の処理に関すること。

(13) 会議録に関すること。

(14) 議員の出欠席に関すること。

(15) 議会及び委員会の調査に関すること。

(16) 議会報に関すること。

(17) 予算及び経理事務に関すること。

(18) 所管に属する人権推進に関すること。

(19) その他前各号に付随又は関連する業務に関すること。

(準用)

第5条 事務局の事務処理その他の処務に関しては、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日議会告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市議会事務局処務規程

平成19年2月15日 議会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年2月15日 議会告示第1号
令和2年4月1日 議会告示第3号