○宮若市スポーツ推進計画策定委員会要綱

平成26年8月4日

教育委員会告示第18号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定による宮若市スポーツ推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関し必要な事項を協議するため、宮若市スポーツ推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、推進計画の策定に関する事項について必要な協議を行う。

(組織)

第3条 策定委員会は、7人以内の委員をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 社会体育関係団体代表 3人

(2) 老人クラブ連合会代表 1人

(3) 小中学校長会代表 1人

(4) 障害者関係団体代表 1人

(5) 公募による市民 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条第1号から第4号までの規定による選出委員で当該各号に定める者でなくなったときは、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、推進計画の策定に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市スポーツ推進計画策定委員会要綱

平成26年8月4日 教育委員会告示第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年8月4日 教育委員会告示第18号
平成31年3月25日 教育委員会告示第7号