○宮若市スポーツ推進計画策定委員会要綱
平成26年8月4日
教育委員会告示第18号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定による宮若市スポーツ推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関し必要な事項を協議するため、宮若市スポーツ推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、推進計画の策定に関する事項について必要な協議を行う。
(組織)
第3条 策定委員会は、7人以内の委員をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 社会体育関係団体代表 3人
(2) 老人クラブ連合会代表 1人
(3) 小中学校長会代表 1人
(4) 障害者関係団体代表 1人
(5) 公募による市民 1人
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、推進計画の策定に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委告示第7号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。