○宮若市障害者サロン事業実施要綱

平成26年9月25日

告示第175号

(目的)

第1条 この告示は、仲間づくりや対人関係の円滑化を促す障害者サロン事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、障害者の生活意欲を高め、もって地域生活の充実及び自立並びに社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。

2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 創作活動

(2) スポーツ活動

(3) レクリエーション活動

(4) 音楽活動

(5) ボランティア活動

(6) 精神保健福祉相談

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活意欲を高めるために有効な活動

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住し、社会復帰意欲があり、事業の利用による効果が期待できると福祉事務所長が認める者で、かつ、原則として本人1人で通所できるもののうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定に基づく自立支援医療受給者証(精神通院に限る。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が事業の利用を適当と認めるときは対象とすることができる。

(実施日及び定員)

第5条 事業は、週1回実施するものとする。

2 事業の定員は、概ね10人以内とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)又はその保護者は、障害者サロン事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請があったときはその内容を審査して、利用を決定したときは障害者サロン事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用を却下したときは障害者サロン事業却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の変更、休止及び廃止)

第8条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、障害者サロン事業利用変更(休止・廃止)(様式第4号)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 入院等により事業の利用ができなくなったとき。

(2) 事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) 第6条に規定する利用の申請内容に変更が生じたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により事業の利用を休止し、又は廃止するときは、利用者に障害者サロン事業利用変更(休止・廃止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めたとき。

(利用料)

第10条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、飲食費、原材料費、交通費等は、利用者の実費負担とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市障害者サロン事業実施要綱

平成26年9月25日 告示第175号

(令和4年4月1日施行)