○宮若市地域公共交通検討会議要綱

平成26年8月19日

告示第154号

(設置)

第1条 宮若市における地域公共交通のあり方について、需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即したサービスの実現に必要となる事項を検討するため、宮若市地域公共交通検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な公共交通のあり方に関する基本的施策に関する事項

(2) その他地域公共交通に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議は、副市長及び市長の指定する職にある職員並びに学識経験者(アドバイザー)をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条の職を退いた者は、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長に副市長を、副委員長に地域公共交通に関する事務の担当課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が認めた場合は、各委員の意見聴取で会議を開催したものとみなす。

5 委員長は、必要があるとき認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、地域公共交通に関する事務の担当課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市地域公共交通検討会議要綱

平成26年8月19日 告示第154号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策
沿革情報
平成26年8月19日 告示第154号
平成31年4月1日 告示第78号