○宮若市番号制度推進委員会要綱
平成26年7月1日
告示第126号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第5条に規定する地方公共団体の責務に基づき、社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の導入に関し、全庁を挙げて効率的に取り組み、番号制度の円滑な導入を推進するとともに一層の市民サービスの向上を図るため、宮若市番号制度推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 番号制度の円滑な導入に関すること。
(2) 番号制度の効果的な活用に関すること。
(3) 番号制度に係る重要事項に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長には副市長を充て、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(補助機関)
第7条 委員会の補助機関として宮若市番号制度推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。
2 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 番号制度の導入に関する資料収集、現状分析、問題点の把握及び解決策の検討に関すること。
(2) 番号制度の効果的な活用に関する調査・研究に関すること。
(3) 関係各課との連絡調整に関すること。
(4) その他委員会が特に必要と認めること。
3 プロジェクトチームの構成員は、委員長が必要に応じて選任する。
4 委員長は、必要に応じてワーキングチームを置くことができる。
5 プロジェクトチームの会議は副委員長が、ワーキングチームの会議は番号制度推進に関する事務の担当課長が招集し、その議長となる。ただし、議長となる者がやむを得ず出席できない場合は、議長が事前に指定した者を議長とすることができる。
6 プロジェクトチームの会議及びワーキングチームの会議には、必要に応じて関係者を出席させることができる。
(庶務)
第8条 委員会、プロジェクトチーム及びワーキングチーム(以下「委員会等」という。)の庶務は、番号制度推進に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第253号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。