○宮若市民生委員推薦会規則
平成26年4月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、宮若市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員は8人以内とし、市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市内の社会福祉関係団体の代表者
(4) 自治会長会の代表者
(5) 教育に関係のある者
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期内において推薦会で定める期間とする。
(招集)
第4条 推薦会は委員長が招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 議事は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会の幹事の定数は1人とし、書記の定数は5人以内とする。
2 推薦会の幹事は民生委員推薦会に関する事務の担当課長をもって充て、書記は同課員をもって充てる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。