○宮若市子ども読書活動推進計画策定委員会要綱

平成26年3月4日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定による宮若市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関し必要な事項を協議するため、宮若市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、推進計画の策定に関する事項について必要な協議を行う。

(組織)

第3条 策定委員会は、10人以内の委員をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 市立小学校及び中学校代表

(2) 市立幼稚園及び保育所代表

(3) 読書活動団体関係者

(4) 宮若市図書館協議会代表

(5) 宮若市社会教育委員代表

(6) 関係行政職員

(7) 公募による市民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条第1号から第6号までの規定による選出委員で当該各号に定める者でなくなったときは、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、推進計画の策定に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市子ども読書活動推進計画策定委員会要綱

平成26年3月4日 教育委員会告示第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月4日 教育委員会告示第10号
平成31年3月25日 教育委員会告示第7号