○宮若市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成25年11月8日

告示第209号

(設置)

第1条 この告示は、宮若市都市再生整備計画の事後評価に関する協議を行うため、宮若市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 都市再生整備計画の事後評価に関する協議

(2) その他事後評価に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、3人以内とし、次に掲げる者で組織する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 地域団体又は住民組織の代表 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 会議は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市再生整備計画に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成25年11月8日 告示第209号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年11月8日 告示第209号
平成31年4月1日 告示第78号