○宮若市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

告示第131号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、法第32条の規定により認可の可否を決定したときは、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、認可にあっては、社会福祉法人設立認可書(様式第2号の2)を交付するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人定款変更届)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。

(社会福祉法人解散認可(認定)申請及び認可等)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。

2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。

(社会福祉法人合併認可申請及び認可)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)とする。

2 市長は、法第50条第4項及び法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(清算人就任届等)

第8条 法第46条の6第4項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第13号)により行うものとする。

2 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第14号)により行うものとする。

(社会福祉法人現況報告書)

第9条 法第59条の規定による届出は、社会福祉法人現況報告書(様式第15号)とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日告示第245号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 告示第131号

(令和3年10月22日施行)