○宮若市議会議員定数条例
平成25年10月3日
条例第21号
宮若市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、16人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成29年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和3年9月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
○宮若市議会議員定数条例
平成25年10月3日
条例第21号
宮若市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、16人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成29年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和3年9月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
平成25年10月3日 条例第21号
(令和3年9月22日施行)
◆ | 平成25年10月3日 | 条例第21号 |
◇ | 平成29年12月20日 | 条例第19号 |
◇ | 令和3年9月22日 | 条例第18号 |