○宮若市農業観光振興センター整備検討会議設置要綱
平成25年7月11日
告示第135号
(設置)
第1条 宮若市農業観光振興センター(以下「振興センター」という。)の基本的な整備に関する検討及び協議を行うため、宮若市農業観光振興センター整備検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。
(1) 振興センターの設置に関すること。
(2) 振興センターの基本的な整備計画等に関すること。
(3) その他振興センターについて必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は第2条の所掌事務が終了するまでとする。ただし、任期中であっても委員が本来の職を離れたときは、委員の任を解かれたものとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会議に会長及び副会長各1人を置き、会長に副市長を、副会長に農業観光振興センター整備に関する事務の担当課長をもって充てる。
2 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討会議の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキングチームの設置)
第7条 検討会議に、作業部門として宮若市農業観光振興センター整備検討ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。
2 ワーキングチームは、検討及び協議した事項について、検討会議に報告するものとする。
(ワーキングチームの所掌事項)
第8条 ワーキングチームは、次の事項を所掌する。
(1) 検討会議から指示を受けた事項の検討
(2) その他会長が必要と認める事項
(ワーキングチームの組織)
第9条 ワーキングチームは、会長が指名した者をもって組織する。
(ワーキングチームの会議)
第10条 ワーキングチームの会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、ワーキングチームの構成員以外の者をワーキングチームの会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 検討会議及びワーキングチームの庶務は、農業観光振興センター整備に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第253号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 |
宮若市議会産業建設委員会代表 |
直鞍農業協同組合代表 |
福岡県飯塚農林事務所代表 |
福岡県飯塚農林事務所飯塚普及指導センター代表 |
宮若商工会議所代表 |
若宮商工会代表 |
宮若市観光協会代表 |
脇田温泉旅館組合代表 |
生産者代表(ドリームホープ若宮代表、宮若市認定農業者連絡協議会代表) |
学識経験者 |
市長の指定する職にある職員 |