○宮若市未熟児養育医療給付要綱
平成25年3月29日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による養育医療の給付について必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付の対象者は、市内に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認める者(以下「対象未熟児」という。)とする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていない者とは、次の各号のいずれかの症状等を有している者をいう。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のある者
(給付の申請)
第3条 養育医療を受けようとする対象未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定により、原則として、養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に養育医療給付申請書(様式第1号。以下「給付申請書」という。)に次に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、住民票その他の公簿により確認できる場合は当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 世帯全員分の住民票
(2) 対象未熟児の属する世帯の前年分の課税証明書等
(3) 医師が記載した養育医療意見書(様式第2号)
(4) 世帯調書(様式第3号)
(5) 同意書(様式第3号の2)
(6) 寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第4号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、医療券を法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出し、医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、まず医療給付を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。
3 市長は、医療券の交付に際し、申請者にその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担及び徴収等についてあらかじめ周知を行うこととする。
(医療券の取扱い)
第5条 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は指定養育医療機関において医療の給付を開始した日に遡及するものとし、その終期は当該医療の終了の日となるため、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入するものとする。この場合において、遡及できる期間は原則として30日とする。
4 受給者の保護者は、受給者がやむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、新たに市長に申請を行うものとする。この場合の給付申請書には、医師が記載した養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した証明書を添付することとする。
5 受給者の保護者は、医療券の交付を受けた後、受給者の住所、氏名、被保険者証等に変更が生じた場合は、養育医療変更届(様式第9号)に医療券を添付して市長に届け出なければならない。
6 受給者の保護者は、医療券の再交付の申請をするときは、養育医療給付医療券再交付申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(医療の給付)
第6条 医療の給付は、原則として現物給付とし、その給付が困難であると認められる場合に限り、これに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
2 法第20条第3項第5号の規定による移送の給付の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても対象とする。
(2) 移送費の支給を受けようとする者は、事前に移送承認申請書(様式第11号)に当該費用の額に関する証拠書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に申請できないときは、速やかに申請しなければならない。
(4) 市長は、前号の規定により支給決定を受けた者から移送費の請求書を受理したときは、当該費用の支給を行うものとする。
(養育医療の給付に伴う徴収金)
第7条 法第21条の4第1項の規定により、扶養義務者から徴収する額は、対象未熟児の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表の徴収基準額表により算定するものとする。ただし、算定した徴収月額は、対象未熟児の当該月の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第8条 医療保険各法と本給付との関係は、対象未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付が行われるものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、養育医療の給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第14号)を備えるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月13日告示第210号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第246号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市未熟児養育医療給付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、別表備考4の改正規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第229号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月13日告示第170号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市未熟児養育医療給付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月14日告示第109号)
この告示は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月15日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月17日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、この市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると福祉事務所長が認めた世帯についても、A階層と同様に取り扱うものとする。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱うもの以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有する者((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下である者
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下である者
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第4号)を提出するものとする。
様式 略