○宮若市新婚世帯家賃補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、民間賃貸住宅の居住に係る経費の一部を補助する宮若市新婚世帯家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって新婚世帯の定住化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚夫婦 平成25年4月1日以降に婚姻届を提出し、かつ、夫婦の合計年齢が70歳未満の夫婦をいう。ただし、婚姻届の提出日前日において夫婦のいずれか一方が市外住民である場合、年齢制限は適応しないものとする。

(2) 新婚世帯 新婚夫婦のいずれかが世帯主である世帯とする。

(3) 民間賃貸住宅 新婚夫婦のいずれかが自己の居住の用に供するため、住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 公営住宅及び雇用促進住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 借上公共賃貸住宅

 新婚世帯の世帯員の3親等以内の親族が所有する住宅

(4) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用(以下「共益費等」という。)を含む場合は、当該費用を除くこととし、共益費等が0円となる場合については、次の表に掲げる費用を控除した金額とする。

共益費

2,000円

駐車場使用料(1台につき)

2,000円

(5) 住宅手当等 事業主が従業員に対して支給又は負担する民間賃貸住宅に関するすべての手当等の月額をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、新婚世帯であって、次の各号のすべてに該当する世帯とする。

(1) 同一世帯として本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 家賃が、39,000円以上であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 世帯員全員が、市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていない者であること。

(5) 家賃を滞納していないこと。

(6) 世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(7) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の月額は、家賃から住宅手当等を控除した額とする。ただし、25,000円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金を交付する対象期間(以下「補助対象期間」という。)は、婚姻届の提出日の属する月から起算して36月とし、各年の補助対象期間は、次の表のとおりとする。ただし、初年分から第3年分までの合計入居月数が36月に満たないときは、36月に達するまでの入居月数を第4年分とする。

初年分

第2年分

第3年分

補助を開始する月から当該年の12月までの入居月数

1月から当該年の12月までの入居月数

1月から当該年の12月までの入居月数

2 前項の規定にかかわらず、次条第2項ただし書に規定する申請期間を経過して受給資格の認定の申請(以下「認定申請」という。)をした者に係る補助対象期間については、婚姻届の提出日の属する月から認定申請の日の属する月の前の月までの期間を差し引くものとする。

(認定の申請)

第6条 補助金の交付の申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、新婚夫婦のうちの賃貸借契約の締結者とする。

2 申請者は、宮若市新婚世帯家賃補助金受給資格認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に認定申請しなければならない。ただし、認定申請の期間は、原則として婚姻届の提出日の属する月から起算して6月以内とする。

(1) 住民票の謄本

(2) 新婚夫婦の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(3) 賃貸借契約書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(認定の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、認定を決定したときは、申請者に宮若市新婚世帯家賃補助金受給資格認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 認定の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、交付対象となる年分ごとに宮若市新婚世帯家賃補助金交付申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、交付申請期間は、補助対象年の翌年1月から3月までとする。

(1) 家賃を支払ったことを証明する書類

(2) 住宅手当等支給証明書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、宮若市新婚世帯家賃補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助金の交付決定及び額の確定を行い、交付しないことを決定したときは、宮若市新婚世帯家賃補助金不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

(変更承認申請)

第10条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容に変更があったときは、速やかに宮若市新婚世帯家賃補助金変更承認申請書(様式第7号)に変更を証する書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の変更承認申請書が提出された場合、市長は変更内容を審査し、宮若市新婚世帯家賃補助金変更承認通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、市長が定める日までに、宮若市新婚世帯家賃補助金交付請求書(様式第9号)により市長に補助金の交付請求をすることができる。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対して補助金を交付するものとする。

2 婚姻届の提出日の属する年度の翌年度以降に認定申請をした者で、第6条第2項ただし書に規定する申請期間を経過して申請したものに係る初年分の補助金は、第5条第2項の規定により婚姻届の提出日の属する月から認定申請の日の属する月の前の月までの期間を差し引いて、第2年分の入居月数に合算して交付するものとする。

3 補助対象期間中に、次条に規定する事由により資格の喪失があったときは、その事由の発生した年以降の補助金は交付しないものとする。

(補助資格の喪失)

第13条 補助対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。

(1) 第3条各号に規定する補助対象世帯の要件を有しなくなったとき。

(2) 補助の対象となる新婚夫婦が離婚したとき又は新婚夫婦のいずれか一方が他の住宅へ転居(子供の出産又は出産予定等による一時転居の場合を除く。)したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

(補助の継続)

第14条 補助対象世帯が市内の他の民間賃貸住宅に転居した場合であっても、引き続き第3条各号に規定する要件を満たす場合は、継続して補助を受けることができる。

(決定の取消し)

第15条 市長は、受給資格者が第13条の規定に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第17条 第6条から第11条までの規定にかかわらず、受給資格認定申請、受給資格認定通知、交付申請、交付決定通知、変更承認申請、変更承認通知及び交付請求は、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法によることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日告示第300号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市新婚世帯家賃補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第112号

(令和5年12月18日施行)