○宮若市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき宮若市が社会福祉法人(以下「法人」という。)を対象として実施する指導監査について必要な事項を定め、もって円滑な指導監査を実施することにより、適正な法人運営の確保を図ることを目的とする。

(指導監査の対象)

第2条 指導監査の対象は、法第30条第1項第1号の規定により市長が所轄庁となる法人とする。

(指導監査の種類)

第3条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。

2 一般指導監査は、毎年度定める実施計画に基づき、法人の事務所内において実施する監査(以下「実地監査」という。)とし、特に法人の運営に問題が認められない場合は、原則3年に1回実施するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、法人の運営に問題が発生した場合又は通報若しくは前回の実地監査の結果等で問題が発生するおそれがあると認められる場合は、随時実地監査を実施するものとする。

4 特別指導監査は実地監査とし、次のいずれかに該当する場合に随時実施するものとする。

(1) 法人の運営に重大な問題を有すると認められる場合

(2) 一般指導監査における問題点の是正改善がみられない場合

(3) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合

(指導監査事項)

第4条 指導監査事項は、次のとおりとする。

(1) 法人の運営管理に関する事項

(2) 法人の会計管理に関する事項

(3) その他法人に関し市長が必要と認める事項

(指導監査実施計画の策定)

第5条 市長は、指導監査の実施に当たっては、厚生労働省の指導監査指針等及び前年度の指導監査実施状況等を踏まえて、実施計画を策定するものとする。

(指導監査の編成)

第6条 指導監査は、指導監査担当職員2名以上をもって編成し、うち1名は原則として係長以上の職にあるものとする。

(事前通知)

第7条 市長は、一般指導監査の実施に当たっては、法人の代表者(以下「法人代表者」という。)に対し、次に掲げる事項を指導監査実施日の1箇月前までに通知するものとする。

(1) 指導監査実施日

(2) 指導監査担当職員

(3) 準備すべき書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 特別指導監査の実施については、適宜通知するものとする。

(指導監査資料の提出)

第8条 市長は、指導監査の実施に当たっては、事前に指導監査資料を指導監査実施日の14日前までに提出させ、当該指導監査資料、過年度の指導監査の結果及び改善結果報告書の分析及び検討を行い、必要に応じて関係機関等への照会及び調査等を実施することにより、問題点の究明に努めるものとする。

(指導監査実施上の留意事項)

第9条 指導監査担当職員は、次に掲げる事項に留意して指導監査を実施するものとする。

(1) 指導監査は、公正不偏を旨とし、指導援助的な態度で臨み、法人代表者、理事等の役員及び関係職員(以下「役職員等」という。)の理解と自発的協力が得られるよう配慮するものとする。

(2) 指導監査は、役職員等から直接説明を聞き、十分意見交換を行い、画一的又は形式的な指導に陥ることがないように留意するものとする。

(3) 是正改善が必要な事項その他の問題点について、その発生原因の究明に努めたうえで、適正な指導又は指示を行うものとする。

(指導監査の講評)

第10条 指導監査担当職員は、指導監査終了後、当該指導監査の結果について役職員等に対し、講評を行うものとする。

(指導監査後の措置)

第11条 指導監査の結果、是正改善を要する事項については、是正改善報告を要する文書指摘事項及び是正改善報告を要しない文書指導事項並びに口頭指導事項に区分し、具体的にその指摘及び指導の内容並びに是正改善方法等を指導監査及び実地指導の結果通知書として法人代表者に通知するものとする。

2 文書指摘事項については、期限を定めて是正改善報告書を提出させ、その内容を確認し必要な措置をとるものとする。

3 文書指導事項については、次回の指導監査及び実地指導の際、是正改善の内容を確認するものとする。

(指導監査情報の公表)

第12条 指導監査の結果については、法人運営の適正化を図る観点から、個人情報など法令等により非公開とされている事項を除き、市のホームページによる公表に努めるものとする。

(連絡会議の開催)

第13条 この告示に定める指導監査に関する重要な事案については、社会福祉法人指導監査連絡会議(以下「連絡会議」という。)において審議するものとする。

2 連絡会議について必要な事項は、別に定める。

(法人への処分等措置)

第14条 法人への指導監査結果の通知及び処分等の措置基準については、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年10月14日告示第238号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日 告示第92号

(令和3年10月14日施行)