○宮若市多子世帯利用者負担額減免事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市子どものための教育・保育給付等に関する条例施行規則(平成27年宮若市規則第15号。以下「規則」という。)第10条第2項第4号の規定に基づき、保育所等又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の一時預かり事業を利用する満3歳未満保育認定こどもが属する多子世帯における経済的負担の軽減を図るとともに、子育て世帯の定住化を促進するため、第2子以降の児童の利用者負担額の減免(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法第39条第1項又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この条において「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する施設であって、児童福祉法第35条第3項若しくは第4項の規定により設置された児童福祉施設又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の規定により認定を受けた認定こども園若しくは同法第17条第1項の規定により認可を受けた認定こども園をいう。

(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 保護者 児童と生計を一にしている父母又は児童の生計を維持している者をいう。

(4) 第2子以降の児童 保護者が養育している児童のうち年長者を第1子とし、年長順に数えて第2子以降の児童をいう。

(5) 対象児童 第2子以降の児童で市長が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に該当する子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第8号の教育・保育認定保護者と同一世帯に属する子を除く。)として教育・保育給付認定を行ったもの又は宮若市子育て支援センター条例施行規則(令和3年宮若市規則第9号)第6条第2号に規定する児童をいう。

(6) 利用者負担額 規則第3条第2項及び第3項に規定する別表第1の利用者負担額表により、保護者から徴収する徴収金をいう。

(減免の対象者)

第3条 減免の対象者は、対象児童の保護者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保護者及びその養育する児童が、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、本市の区域外に住所を有する児童がある場合であっても、生計を一にしている事実が確認できた場合を除く。

(2) 対象児童の保護者が前年度以前の市税等(各種使用料及び手数料並びに市の各種資金の貸付け等を含む。)を滞納していないこと。

(利用者負担額に乗じる率)

第4条 規則第10条第2項第4号の市長が定める率は、対象児童のうち第2子以降については、100%とする。

(減免の申請)

第5条 前条の規定による減免を受けようとする対象児童の保護者は、宮若市多子世帯利用者負担額減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号ただし書の規定に該当する場合は、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し及び生計を一にしていることが確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査の上、速やかに減免の可否を決定し、宮若市多子世帯利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(減免の期間)

第7条 減免の期間は、申請日の属する月の翌月から保育の実施の決定期間(以下「入所決定期間」という。)の終了日の属する月までとする。ただし、翌年度分の申請書の提出があったときは、当該年度分の入所決定期間とする。

(減免の変更)

第8条 対象児童の保護者は、申請書の内容に変更があったときは、宮若市多子世帯利用者負担額減免変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更届が提出され、減免の対象者でなくなったと認められるときは、対象児童に係る利用者負担額の認定を行い、宮若市多子世帯利用者負担額減免変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、変更届の提出がない場合においても、公簿等によって減免の対象者でなくなったと確認したときは、職権に基づいて前項の規定の例により処理するものとする。

(減免の取消し及び返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により減免を受けた者があるときは、その者の減免の決定を取り消し、減免した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(減免の期間の特例)

2 この告示の第7条の規定にかかわらず、第2子以降の児童について平成25年6月30日までに減免の申請をした者に係る平成25年度の減免の期間については、当該申請に係る入所決定期間の始期から起算する。

(令和元年9月30日告示第200号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の宮若市多子世帯保育料減免事業実施要綱第2条第5号の対象児童についてなされた減免の決定は、改正後の宮若市多子世帯利用者負担額減免事業実施要綱(以下「改正後告示」という。)第2条第5号の対象児童についてなされた、改正後告示第6条による減免の決定とみなす。

(令和2年3月5日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の宮若市一時預かり事業実施要綱及び宮若市多子世帯利用者負担額減免事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月19日告示第57号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日告示第190号)

この告示は、令和3年9月6日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第76号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月28日告示第195号)

(施行日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宮若市多子世帯利用者負担額減免事業実施要綱第4条及び宮若市多子世帯届出保育施設利用者支援事業補助金交付要綱第4条の規定は、施行日以後の期間に係る減免及び補助金について適用し、同日前の期間に係る減免及び補助金については、なお従前の例による。

様式 略

宮若市多子世帯利用者負担額減免事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第75号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第75号
令和元年9月30日 告示第200号
令和2年3月5日 告示第32号
令和2年3月19日 告示第57号
令和3年9月3日 告示第190号
令和4年3月14日 告示第39号
令和5年3月31日 告示第76号
令和5年3月31日 告示第80号
令和5年8月28日 告示第195号