○宮若市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日

条例第16号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、宮若市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、法第31条第2項に規定する事項

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、法第43条第2項に規定する事項

(3) 本市の子ども・子育て支援事業計画に関し、法第61条第7項に規定する事項

(4) 本市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議する事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者

(5) 子ども・子育てに関し学識経験のある者

(6) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協力の要請)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宮若市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月27日 条例第16号
平成31年3月27日 条例第1号
令和2年10月16日 条例第16号
令和5年3月31日 条例第8号