○宮若市地域包括支援センター設置要綱
平成25年3月29日
告示第69号
(設置)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、宮若市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市地域包括支援センター
位置 宮若市宮田29番地1
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 総合相談・支援事業
(3) 権利擁護事業
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
(5) 在宅医療・介護連携推進事業
(6) 認知症施策の推進事業
(7) 生活支援サービスの充実強化事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 センターに併設して、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所を設置し、法第8条の2第18項に規定する指定介護予防支援事業を実施する。
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 保健師又は看護師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(利用対象者)
第5条 センターの利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する介護保険の被保険者並びにその家族及び親族
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休日)
第7条 センターの休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めるときは、休日を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(運営協議会への報告)
第8条 センターは、その運営に関する事項について、宮若市地域包括支援センター運営協議会に報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、そのセンターの業務に関して知り得た秘密、情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第67号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。