○宮若市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成25年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)による経営の許可等に係る墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益法人

(墓地等の敷地)

第4条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、抵当権等の制限が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(墓地の設置場所)

第5条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離は、100メートル以上であること。

(2) 河川又は湖沼に近接していないこと。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(墓地の構造設備の基準)

第6条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。

(2) 個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること。

(3) 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。

(納骨堂の設置場所)

第7条 納骨堂の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地又は寺院、教会等の境内地であること。

(2) 納骨堂の周囲に、1メートル以上の空き地を確保できる土地であること。

(納骨堂の構造設備の基準)

第8条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

(2) 出入口の扉は、施錠ができる構造であること。

(3) 換気のための設備を設けること。

(火葬場の設置場所)

第9条 火葬場の設置場所は、住宅等から250メートル以上離れていなければならない。

2 前項に規定する距離は、住宅等から火葬場の主たる建物の外壁までの最も近い距離とする。

(火葬場の構造設備の基準)

第10条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。

(2) 出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室その他必要な附属設備を設けること。

(基準の緩和)

第11条 市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い墓地等を移転する場合その他特別な理由がある場合であって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第5条から前条までに規定する基準を緩和することができる。

(墓穴の深さ)

第12条 墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。ただし、土地により2メートルに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。

(経営の許可の申請)

第13条 法第10条第1項の規定による経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の周囲250メートル以内にある道路、河川、湖沼及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面及び墳墓等の配置図

(3) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図

(4) 墓地等の敷地に係る登記簿謄本及び地図の写し

(5) 申請理由書

(6) 墓地等の敷地が借地である場合は、その所有者の承諾書

(7) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の規則、寄附行為又は定款及び登記簿謄本

(8) その他市長が必要と認める書類

(変更の許可の申請)

第14条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容を記載した書類

(3) 前条第2項各号に掲げる書類

(廃止の許可の申請)

第15条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第13条第2項第4号及び第5号並びに前条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(みなし許可に係る届出)

第16条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにみなし許可に係る届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類の写し

(2) 墓地又は火葬場を新設する場合にあっては、第13条第2項第2号及び第3号に掲げる書類

(3) 墓地又は火葬場を変更する場合にあっては、第14条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(4) 墓地を廃止する場合にあっては、第14条第2項第2号に掲げる書類

(許可書の交付)

第17条 市長は、法第10条第1項の規定による許可をしたとき又は同条第2項の規定による許可をしたとき若しくは墓地等を廃止したときは経営(変更・廃止)許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(工事の完了の届出)

第18条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査又は報告書の要求)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、市長の指定する関係職員を、火葬場に立ち入らせ、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地等の管理者から必要な報告を求めることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可の取り消し等)

第20条 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に福岡県墓地等の経営の許可等に関する規則(昭和63年福岡県規則第37号)の規定によりなされている申請、届出その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成25年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)