○宮若市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、道路(市が道路管理者である市道に限る。以下同じ。)に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下これらを総称して「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 標示板の数値 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第2(備考を除く。)の図(以下「別表第2図」という。)に示されている道路標識の標示板の大きさを表すための数値

(2) 図示の標示板 別表第2図において標示板の数値が示されている標示板

(3) 文字等の数値 別表第2図に示されている道路標識の文字及び記号の大きさを表すための数値

(4) 図示の文字等 別表第2図において文字等の数値が示されている文字及び記号

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び標識令において使用する用語の例による。

(図示の標示板の寸法)

第3条 図示の標示板の寸法については、次項から第5項までに定めるところによる。

2 図示の標示板の寸法は、標示板の数値にセンチメートルを付して表したものとする。

3 前項の規定にかかわらず、道路に設置する案内標識に係る次の各号に掲げる寸法については、当該各号に定める寸法に拡大することができる。

(1) 「駐車場」を表示する案内標識であって、標識令別表第2備考1(以下単に「備考1」という。)に規定する便所を表す記号を表示するものの横寸法 前項の規定により定めた寸法の2.5倍までの寸法

(2) 「道路の通称名」を表示する案内標識の横寸法(標識令別表第2に示されている道路標識の番号(以下「標識番号」という。)が(119―C)のものにあっては、縦寸法) 表示する文字の字数により必要と認められる寸法

4 前2項の規定にかかわらず、道路に設置する案内標識又は警戒標識であって、次の各号に掲げるものについての寸法は、当該各号に定める寸法に拡大することができる。

(1) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(標識番号が(118の5―A)又は(118の5―B)のものに限る。)」及び「まわり道(標識番号が(120―A)のものに限る。)」を表示する案内標識並びに警戒標識であって、道路の形状又は交通の状況により特別の必要があるもの 前2項の規定により定めた寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍の寸法

(2) 「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識であって、道路の形状又は交通の状況により特別の必要があるもの 前2項の規定により定めた寸法の1.5倍又は2倍の寸法

5 補助標識の寸法については、その附置される案内標識又は警戒標識について前2項の規定により拡大をした場合にあっては、当該拡大に係る比率と同じ比率で拡大をすることができる。

(その他の標示板の寸法)

第4条 図示の標示板以外の道路標識の標示板の寸法は、前条第2項から第5項までの規定を踏まえて道路の形状、交通の状況等を勘案した適当な寸法とする。

(図示の文字等の寸法)

第5条 図示の文字等の寸法については、次項から第5項までに定めるところによる。

2 図示の文字等の寸法は、文字等の数値にセンチメートルを付して表したものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる道路に設置する案内標識に係る図示の文字の寸法は、当該各号に定める寸法とする。

(1) 「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(標識番号が(114―B)のものに限る。)」、「待避所」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(標識番号が(118の5―A)又は(118の5―B)のものに限る。)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示する案内標識以外のものの文字の寸法 次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる寸法(ローマ字にあっては、その2分の1の寸法)。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍の寸法に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の寸法(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(2) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める寸法

ア 矢印外の文字の寸法 前号の規定による寸法

イ 矢印中の文字の寸法 アに掲げる文字の寸法の0.6倍の寸法

(3) 「著名地点(標識番号が(114―B)のものに限る。)」を表示する案内標識の文字の寸法 10センチメートル

4 第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる道路に設置する案内標識に係る図示の記号の寸法は、当該各号に定める寸法とする。

(1) 「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に市章、県章又は公共施設等の形状等を表す記号を表示するものの寸法 日本字の寸法の1.7倍以下の寸法

(2) 「駐車場」を表示する案内標識の備考1に規定する便所を表す記号の寸法 駐車場を表示する記号の0.7倍以下の寸法

5 道路標識の図示の文字等の寸法について、当該道路標識を第3条第3項から第5項までの規定により拡大をした場合にあっては、当該拡大に係る比率と同じ比率で拡大をすることができる。

(その他の文字等の寸法)

第6条 図示の文字等以外の道路標識の文字及び記号の寸法は、前条第2項から第5項までの規定を踏まえて道路の形状、交通の状況等を勘案した適当な寸法とする。

(縁、縁線及び区分線の太さの寸法)

第7条 道路標識の標示板の縁、縁線及び区分線の太さの寸法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める寸法とする。

(1) 「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(標識番号が(120―B)のものに限る。)」を表示する案内標識の標示板の縁 9ミリメートル

(2) 「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路(標識番号が(118の5―A)又は(118の5―B)のものに限る。)」を表示する案内標識の標示板の縁 16ミリメートル

(3) 「登坂車線」を表示する案内標識の標示板の縁 10ミリメートル

(4) 「道路の通称名」を表示する案内標識の標示板の縁 8ミリメートル

(5) 前各号に掲げるもの以外の案内標識であって、日本字が表示されているものの標示板の縁 日本字の寸法の20分の1以上の太さ

(6) 日本字が表示されている案内標識の標示板の縁線及び区分線 日本字の寸法の20分の1以上の太さ

(7) 警戒標識の標示板の縁及び縁線 12ミリメートル

(8) 「終わり(標識番号が(507―C)のものに限る。)」を表示する補助標識の標示板の縁及び縁線 10ミリメートル

(9) 前各号に掲げるもの以外の道路標識の標示板の縁、縁線及び区分線 前各号の規定を踏まえて道路の形状、交通の状況等を勘案した適当な太さ

附則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成29年7月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月29日 条例第7号

(平成29年7月3日施行)