○宮若市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱
平成24年11月28日
告示第250号
(目的)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止並びに早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び障害者の養護者(以下「養護者」という。)に対する適切な支援等を行う障害者虐待防止対策支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、障害者が住み慣れた地域で尊厳をもって自立した生活が送れるよう生活の確保に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、宮若市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
2 この事業は、複数の市町と連携し、広域的に実施することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備及び養護者に対する支援
ア 障害者虐待に関する対応窓口を設置し、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び通報の事実確認を行う。
イ 立入調査及び立入調査の際の関係機関への援助要請を行う。なお、立入調査の際には、身分証明書(別記様式)を提示するものとする。
ウ 障害者及び養護者に対する援助・支援方針の決定、実施及び再評価を行う。
エ 関係機関・団体等と連携協力し、虐待を受けた障害者又は受けるおそれのある障害者及び養護者に対する多面的な支援を行う。
(2) 障害者虐待の防止に関する知識及び理解促進を図るための普及啓発
障害者虐待の防止に関する知識を深めるため、市民等を対象に、広報等による普及啓発を行う。
(3) その他障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
様式 略