○宮若市農業次世代人材投資資金事業実施要綱
平成24年11月28日
告示第248号
(目的)
第1条 この告示は、宮若市農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、経営の不安定な就農初期段階における青年就農者の就農意欲を喚起し、就農後の経営を安定させ、もって青年就農者の増大を図ることを目的とする。
(交付対象者の要件)
第2条 資金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 独立又は自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械及び農業施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物若しくは生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が、農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、農業経営を開始すること、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。また、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、本条第2号ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に定める実質化された人・農地プラン等をいう。)において、中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農ネットワークに加入していること。
(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(10) 農業経営を開始して5年未満であること。
(資金の額)
第3条 資金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 経営開始初年度は、交付期間1年につき1人当たり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を全て満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが、人・農地プランにおいて中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ1年につき第1号の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
(交付期間)
第4条 資金を交付する期間(以下「交付期間」という。)は、独立又は自営就農時から起算して、最長5年間とする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等を作成し、市長に青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(青年等就農計画等の審査)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、審査の結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第7条 申請者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、あらかじめ青年等就農計画等の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(資金の請求)
第8条 交付対象者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第4号)により、原則として半年ごとに、市長に資金を請求するものとする。
2 経営開始後1年を超えて請求した場合は、既に経過した年数分は交付の対象としないものとする。
(交付の決定)
第9条 市長は、資金の請求が適当と認めたときは、農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第5号)により、交付対象者に通知し、交付金を交付するものとする。
(受給中止の届出)
第10条 交付対象者は、受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第17条に規定する就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第18条の規定による就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
オ 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
カ その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合
(6) 国の実施要綱に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 第19条の中間評価によりC評価相当と判断された場合
(8) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限る。ただし、資金は除く。)が350万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができるものとする。
(交付の休止届及び再開届)
第12条 交付対象者は、病気その他のやむを得ない事由により農業経営を休止する場合は、市長に休止届(様式第7号)を提出しなければならない。
(交付の休止及び再開)
第13条 市長は、交付対象者から前条第1項の規定による休止届の提出があり、その内容がやむを得ない事由と認められる場合は、資金の交付を休止し、やむを得ない事由と認められない場合は、資金の交付を中止するものとする。
2 市長は、交付対象者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額
(住所変更届)
第16条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地を転居した場合は、転居後1箇月以内に住所変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況報告)
第17条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第18条 市長は、前条の規定による就農状況報告を受けた場合は、関係機関と協力し、交付期間において、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(1) 交付対象者への面談により、計画達成に向けた取組状況を確認する。
(2) ほ場を確認し、次の事項について確認する。
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 作業日誌及び帳簿を確認する。
(中間評価)
第19条 市長は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該交付対象者の中間評価を実施する。
2 前項の中間評価は、以下の方法により行う。
ア 評価会の設置 市長は、次条のサポートチーム、普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
イ 評価方法 市長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、ウの評価区分のうち該当するものに決定する。
ウ 評価区分 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
オ その他 平成28年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。
(サポート体制の整備)
第20条 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 市長は、前項の体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任するものとする。
3 サポートチームは、原則として8月と2月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第13号)を取りまとめるものとする。
4 サポートチームは、前条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(経営発展支援金事業)
第21条 市長は、新規就農者の経営発展に向けた取組を支援するため、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
3 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第14号)により、市長に申請しなければならない。
5 支援金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1月以内と当該事業年度末日とのいずれか早い日までに、経営発展支援金実績報告書(様式17号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
6 市長は、前項の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
7 支援金の交付額は、第4項の規定により承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、支援金交付対象者が、当該年度に資金の交付を受けた場合の交付額に2を乗じて得た額とする。ただし、150万円を上限とする。
8 支援対象期間は、最長1年間とする。
9 支援金の交付を受けた者は、当該支援金の交付後においては、資金の交付を受けることができない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(平成30年12月3日告示第243号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附則(令和2年2月4日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市農業次世代人材投資資金事業実施要綱の規定は、令和元年度事業から適用する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略