○宮若市わな猟免許取得支援事業補助金交付要綱

平成24年11月15日

告示第239号

(目的)

第1条 この告示は、わな猟免許を取得する者に対し、予算の範囲内において、宮若市わな猟免許取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、有害鳥獣捕獲の担い手を確保するとともに、農林産物被害等の減少に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 宮若市内に住所を有する者又は宮若市内の事業所に勤務する者で、専ら宮若市内で有害鳥獣の捕獲作業に従事するもの

(2) 新たにわな猟免許を取得した者

(3) 宮若市が行う有害鳥獣駆除に関する活動に協力する意思のある者

(4) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとし、補助金額は、10,000円を上限とする。

(1) 狩猟免許申請手数料

(2) 狩猟免許申請書に添付する医師の診断書料

(3) 初心者狩猟講習会受講料

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市わな猟免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) わな猟狩猟免状の写し

(2) 補助対象経費に係る領収証の写し

(3) 補助金の振込口座が分かる書類の写し

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、宮若市わな猟免許取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降に取得したわな猟免許について適用する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市わな猟免許取得支援事業補助金交付要綱

平成24年11月15日 告示第239号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年11月15日 告示第239号
令和4年3月14日 告示第39号