○宮若市自治会長会活動補助金交付要綱

平成24年11月14日

告示第235号

(目的)

第1条 この告示は、自治会長会の活動に対して、宮若市自治会長会活動補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって自治会長会の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 自治会 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された住民自治組織で、市長が認めたもの

(2) 自治会長会 自治会の代表者(自治会長等)を構成員として組織する団体

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自治会長会の運営に関するもの

(2) 自治会長会の研修に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金の交付申請をしようとする日の属する年度の4月1日現在の自治会長会の構成員の人数に22,500円を乗じて得た額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、次に掲げる書類を指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 宮若市自治会長会活動補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 予算書

(4) 構成員名簿

(5) その他市長が必要と認めた書類

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、宮若市自治会長会活動補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは、宮若市自治会長会活動補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第7条 自治会長会は、決定通知書を受けた後、宮若市自治会長会活動補助金交付請求書(様式第4号)にその写しを添付して市長に請求するものとする。

2 市長は、自治会長会より前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

3 市長は、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第8条 自治会長会は、当該年度終了後、遅滞なく宮若市自治会長会活動補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収入支出決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた自治会長会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、宮若市自治会長会活動補助金返還命令書(様式第6号)により自治会長会に通知するものとする。

(1) 偽りの申請をしたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(指導又は勧告)

第10条 市長は、補助金の交付の目的と比較し、その使途が適正でないと認めたときは、自治会長会に対し、指導又は勧告することができる。

(関係書類の整備)

第11条 自治会長会は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、当該年度の終了後、5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市自治会長会活動補助金交付要綱

平成24年11月14日 告示第235号

(令和4年4月1日施行)