○宮若市パブリックコメント実施規則

平成24年10月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、宮若市自治基本条例(平成22年宮若市条例第17号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定に基づき、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定め、市の基本的な計画及び重要な条例(以下「計画等」という。)の意志決定過程において広く市民等の意見を求める手続を執ることにより、市民等の市政への参加を推進し、もって公正で開かれた市政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント 市の計画等の案の内容、趣旨その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見を募り、これを考慮し、意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 市民等 条例第2条第1号に掲げるもの及びパブリックコメントの対象となる計画等に関し、利害関係を有するものをいう。

(3) 市 条例第2条第2号に掲げるものをいう。

(対象計画等)

第3条 市は、次に掲げる計画等の策定若しくは変更又は条例等の制定若しくは改正若しくは廃止等を行うときは、パブリックコメントを実施しなければならない。

(1) 総合計画及び基本的な政策又は施策を定める計画

(2) 広く公共の用に供する施設の整備に関する構想又は計画

(3) 基本的な制度や方向性を定める条例

(4) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の徴収に関するものを除く。)

(5) その他パブリックコメントを実施することが適当と市が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、市は、計画等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由を公表して、パブリックコメントを実施しないことができる。

(1) 緊急を要するもの

(2) 法令等により縦覧その他パブリックコメントと同等の効果を有すると認められる手続を義務付けられているもの

(3) 市の裁量の余地が少ないと認められるもの

(4) 市民等の生活及び事業活動に影響を及ぼさない軽微なもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求の手続を経て制定若しくは改正又は廃止する条例

(計画等の案の公表等)

第4条 市は、計画等の案を公表するときは、市民等が意見を提出する期間を30日以上設けなければならない。ただし、やむを得ない理由により30日以上の期間を設けることができない場合は、その理由を公表して、30日を下回る期間とすることができる。

2 市は、計画等の案を公表するときは、市民等が当該計画等の案の内容を理解することができるよう当該計画等の案の趣旨、概要その他必要と認める資料を添付し、幅広く意見が提出されるよう努めなければならない。

(意見の提出方法)

第5条 市民等は、公表された計画等の案に対する意見を提出するときは、原則として、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見する計画等の名称

(2) 住所及び氏名(団体にあっては、所在地並びに名称及び代表者氏名)

(3) その他必要と認める事項

2 前項に定める事項を記載したものの提出方法は次に掲げるとおりとする。

(1) 市が指定する場所への直接提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長その他執行機関が適当と認める方法

(意思決定を行う場合の意見の考慮)

第6条 市は、提出された意見を考慮し、計画等の意思決定を行わなければならない。

(意見に対する考え方の公表)

第7条 市は、前条の規定により意思決定を行ったときは、速やかに提出された意見の内容(宮若市情報公開条例(平成18年宮若市条例第8号)第5条に規定する不開示情報に係るものを除く。)及び提出された意見に対する市の考え方を公表しなければならない。この場合において、計画等の案を修正したときは、当該修正した内容を合わせて公表しなければならない。

(公表の方法等)

第8条 第4条第1項及び前条の規定による公表は、市役所本庁、若宮総合支所その他市長が定める場所へ備え置くとともに、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

2 市は、前項に規定する公表を行うときは、広く市民等にその旨を周知しなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度1回、この規則の運用状況を取りまとめ、広報紙への掲載、その他適当な方法により公表するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年11月1日から施行し、同日以後に意思決定を行う計画等について適用する。

(令和5年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宮若市パブリックコメント実施規則

平成24年10月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)