○宮若市高齢者肺炎球菌予防接種費用補助金交付要綱

平成24年5月31日

告示第146号

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録する住所をいう。以下同じ。)を有する高齢者に、市長が委託する医療機関において受けた肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の費用を補助することにより、肺炎球菌による肺炎の発症及び病気の重症化の防止を図り、もって高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる高齢者は、過去5年間において予防接種を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に定める肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の対象者を除く。

(1) 予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において満70歳以上の者

(2) 接種日において満65歳以上70歳未満の者で、心臓、腎臓、呼吸器等の慢性疾患があるもの又は免疫機能の低下がみられるもの

(補助対象となる予防接種)

第3条 補助対象となる予防接種は、市長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「実施機関」という。)での個別接種とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1人1回の接種につき3,500円とする。

2 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、予防接種に要した費用から前項の金額を差し引いた額を実施機関に支払うものとする。

(請求及び支払い)

第5条 実施機関は、予防接種を実施したときは、1月毎に集計し翌月の10日までに宮若市高齢者肺炎球菌予防接種請求書(様式第1号)に必要書類を添付のうえ、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理した場合、内容を審査し、適当と認めるときは、実施機関に補助金を支払うものとする。

(償還払い)

第6条 第3条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により実施機関以外の医療機関において予防接種を受けた者(以下「申請者」という。)は、予防接種に要した費用を支払った後に補助金の交付を受けることができるものとする。この場合において、宮若市高齢者肺炎球菌予防接種補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に必要書類を添付し、接種日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理した場合、内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、予防接種費用の補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、実施機関又は申請者に対して補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済措置)

第8条 被接種者に予防接種に起因する健康被害が生じたときは、実施機関は、直ちに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、市が加入する予防接種事故賠償補償保険及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済を適用し、必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第171号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月30日告示第186号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

様式 略

宮若市高齢者肺炎球菌予防接種費用補助金交付要綱

平成24年5月31日 告示第146号

(平成26年10月1日施行)