○宮若市環境基本計画策定作業部会細則
平成24年5月22日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市環境基本計画策定委員会要綱(平成24年宮若市告示第113号)第3条第2項の規定に基づき設置する宮若市環境基本計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 作業部会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。
(1) 環境基本計画の素案の原案作成に関する事項
(2) その他前号の事務に関して必要な事項
(組織)
第3条 作業部会は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。
(部会長及び副部会長)
第5条 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長に環境基本計画策定に関する事務の担当課長を充て、副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 作業部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
2 作業部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 作業部会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 作業部会の会議に必要があるときは、部会長は、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 作業部会の庶務は、環境基本計画策定に関する事務の担当課で処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。