○宮若市環境基本計画策定作業部会細則

平成24年5月22日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市環境基本計画策定委員会要綱(平成24年宮若市告示第113号)第3条第2項の規定に基づき設置する宮若市環境基本計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 作業部会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。

(1) 環境基本計画の素案の原案作成に関する事項

(2) その他前号の事務に関して必要な事項

(組織)

第3条 作業部会は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条の職を離れた者は、委員の任を解かれたものとする。

(部会長及び副部会長)

第5条 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長に環境基本計画策定に関する事務の担当課長を充て、副部会長は部会長が指名する。

2 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 作業部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

2 作業部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 作業部会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

4 作業部会の会議に必要があるときは、部会長は、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 作業部会の庶務は、環境基本計画策定に関する事務の担当課で処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市環境基本計画策定作業部会細則

平成24年5月22日 告示第114号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年5月22日 告示第114号
平成31年4月1日 告示第78号