○宮若市環境基本計画策定委員会要綱

平成24年5月22日

告示第113号

(設置)

第1条 宮若市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の策定等に関する協議を行うため、宮若市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。

(1) 基本計画の素案の作成に関する事項

(2) その他基本計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 委員会の補助機関として、宮若市環境基本計画策定作業部会を置く。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条の職を離れた者は、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員長に副市長(副市長が選任されていない場合は市長)を充て、副委員長に環境基本計画策定に関する事務の担当課長を充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議に必要があるときは、委員長は、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境基本計画策定に関する事務の担当課で処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市環境基本計画策定委員会要綱

平成24年5月22日 告示第113号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年5月22日 告示第113号
平成31年4月1日 告示第78号
令和5年4月27日 告示第115号