○宮若市立図書館協議会運営規則
平成24年3月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市生涯学習センター条例(平成23年宮若市条例第10号)第13条の規定に基づき、宮若市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、宮若市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、館長の諮問に応じ、図書館奉仕について意見を述べ、事業計画について建議する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、図書館の運営に関する事務の担当課に置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成24年5月13日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。