○宮若市水道料金の減免に関する要綱

平成24年1月5日

水道事業告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例(平成18年宮若市条例第155号)第33条及び宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業給水条例施行規程(平成18年宮若市水道事業規程第11号)第32条の規定に基づき、給水装置等からの漏水があった場合における水道料金の軽減又は免除(以下「漏水減免」という。)の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(漏水減免の対象)

第2条 漏水減免の対象は、次の各号のいずれかに該当し、漏水発見後30日以内に修理を行った場合とする。

(1) 地下埋設部、床下、壁面内部等で発見し難い箇所における漏水

(2) 水道使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が善良な管理をもってしても管理できなかったと認められるもの

(3) 火災及び地震、風水害などの自然災害によるもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

(漏水減免の対象外)

第3条 漏水減免は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 漏水の発見が容易であると判断されるとき

(2) 不正な給水装置工事による漏水

(3) 使用者等又は第三者の故意又は過失と認められるとき

(4) 漏水が確認され、漏水修理を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理を引き延ばし、又はその他の処置を怠った場合

(5) 蛇口、貯水、受水槽等(本体及びボールタップ等の水位調整器具)又は給湯器等の給水器具本体の故障による漏水

(6) 漏水減免の措置決定後1年以内に同一箇所から漏水があった場合

(7) 給水装置工事の竣工後1年以内に漏水があった場合

(漏水減免の対象期間)

第4条 漏水減免の対象期間は、漏水に起因して使用水量が最も増加したと認められる2箇月分とする。ただし、特段の理由があり、特に必要と認めた場合は、4箇月分を限度とする。

(漏水減免水量の算定方法)

第5条 漏水減免対象期間の直近前3月の平均使用水量又は前年同月の使用水量のいずれか小さい方の使用水量を、漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量(以下「推定使用水量」という。)とし、漏水減免前の検針水量から推定使用水量を差し引いた値を漏水認定水量とし、当該水量を漏水減免水量(以下「減免水量」という。)とする。

2 前項の推定使用水量及び減免水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(申請手続)

第6条 漏水減免を受けようとする者は、宮若市水道事業及び宮若市簡易水道事業指定給水装置工事事業者による漏水修理工事完了後、水道料金漏水減免申請書(様式第1号)に必要事項を記載して市長に提出しなければならない。

(減免の可否の通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに当該申請書に記入された漏水箇所、修理の事実等について調査を行い、減免の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による減免の可否を決定したときは、直ちに水道料金漏水減免決定通知書(様式第2号)又は水道料金漏水減免却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年12月6日水事告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、公布の日以後に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金について適用する。

(平成26年8月29日水事告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の宮若市水道料金の減免に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月20日水事告示第5号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

様式 略

宮若市水道料金の減免に関する要綱

平成24年1月5日 水道事業告示第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成24年1月5日 水道事業告示第1号
平成25年12月6日 水道事業告示第11号
平成26年8月29日 水道事業告示第8号
令和3年8月20日 水道事業告示第5号