○宮若市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務に関し必要な事項を定めることにより、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力、知的障害者に関する援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(推薦及び委嘱等)

第2条 相談員の定数は、1人とする。

2 相談員は、原則として知的障害者の保護者であって、知的障害者の更生自立に成功し、他の知的障害者の相談指導を行うことが適当と認められる者又は知的障害者に関する特殊教育若しくは知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と識見を有する者のうちから適当と認められるものを市長が委嘱する。

(任期)

第3条 相談員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 相談員の業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言、指導を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、福岡県障害者更生相談所、児童相談所等の関係機関及び民生委員・児童委員と緊密な連携を保たなければならない。

(証票)

第6条 相談員に交付する証票は、次のとおりとする。

(1) 市長は、相談員に対して、その証票として「知的障害者相談員証」(様式第1号)を交付するものとする。

(2) 相談員は、この業務を行うに当たり、前号の証票を携行するものとする。

(3) 相談員は、任期が満了したとき又は第9条の規定により委嘱が解除されたときは、速やかに第1号の証票を市長に返還するものとする。

(ケース記録)

第7条 相談員は、相談業務の内容について、「宮若市障害者相談員ケース記録簿」(様式第2号)に記録保存するものとする。

2 相談員の交替があった場合は、前任者は後任者に前号の記録簿を引き継ぐものとする。

(相談員の研修)

第8条 相談員は、相談業務に習熟した団体等が実施する研修会に参加し、相談業務に必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(委嘱の解除)

第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(業務報告)

第10条 相談員は、業務報告書(様式第3号)により、前期(4月~9月)及び後期(10月~3月)の業務終了後、速やかに福祉事務所長に業務報告を行うものとする。

(遵守事項)

第11条 相談員は、業務を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。

(2) 業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)