○宮若市身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務に関し必要な事項を定めることにより、身体障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導助言を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害者に関する援護思想の普及等、身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(推薦及び委嘱等)
第2条 相談員の定数は、6人以内とする。
2 相談員は、原則として身体障害者であって、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから適当と認められるものを市長が委嘱する。
(任期)
第3条 相談員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第4条 相談員の業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、福岡県障害者更生相談所、児童相談所等の関係機関及び民生委員・児童委員と緊密な連携を保たなければならない。
(証票)
第6条 相談員に交付する証票は、次のとおりとする。
(1) 市長は、相談員に対して、その証票として「身体障害者相談員証」(様式第1号)を交付するものとする。
(2) 相談員は、この業務を行うに当たり、前号の証票を携行するものとする。
(ケース記録)
第7条 相談員は、相談業務の内容について、「宮若市障害者相談員ケース記録簿」(様式第2号)に記録保存するものとする。
2 相談員の交替があった場合は、前任者は後任者に前号の記録簿を引き継ぐものとする。
(相談員の研修)
第8条 相談員は、相談業務に習熟した団体等が実施する研修会に参加し、相談業務に必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(委嘱の解除)
第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができるものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(業務報告)
第10条 相談員は、業務報告書(様式第3号)により、前期(4月~9月)及び後期(10月~3月)の業務終了後、速やかに福祉事務所長に業務報告を行うものとする。
(遵守事項)
第11条 相談員は、業務を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。
(2) 業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略