○宮若市子ども手当事務処理要綱

平成24年2月27日

告示第20号

宮若市子ども手当事務処理要綱(平成22年宮若市告示第90号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(関係部門間、関係機関との連携)

第2条 子ども手当に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 子ども手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、市町村(特別区を含む。以下同じ。)間、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係部門間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第4条 本市において備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

(受給者台帳)

第5条 前条第1号の受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は一般受給者用と施設等受給者用に区分し、様式第1号及び様式第2号によりそれぞれ作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得ると認める場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。

2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳(前項ただし書の規定により受給者台帳の作成を省略したときは、受給者台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)の余白に外国人である旨や通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。

(返戻・保留カード)

第6条 第4条第2号の関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)は、様式第3号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得ると認める場合は、返戻・保留カードの作成を省略することができる。

(調査員証交付簿)

第7条 第4条第3号の受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、様式第4号により作成し、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第22条による身分を示す証明書の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得ると認める場合は、調査員証交付簿の作成を省略することができる。

(父母指定者管理台帳)

第8条 第4条第4号の父母指定者管理台帳(以下「父母指定者管理台帳」という。)は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする子どもについて、様式第5号により作成する。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得ると認める場合は、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。

(父母指定者指定届の処理等)

第9条 省令第3条による届出があったときは、父母指定者管理台帳(前条ただし書の規定により父母指定者管理台帳の作成を省略したときは、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)に所要の事項を記入するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第10条 省令第4条第1項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第6号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、返戻・保留カード(第6条ただし書の規定により返戻・保留カードの作成を省略したときは、返戻・保留カードに記載すべき事項を記録する電磁的記録。以下同じ。)にその旨を記入すること。

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認するものとし、次のからまでに掲げる事項については、特に留意するものとする。

 請求に係る子どものうち本市の区域外に住所を有する子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもを除く。)があるときは、省令第4条第2項第1号の規定に基づき添付される当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第3号の規定に基づき添付される書類により、子どもと同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る子どもが日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、省令第4条第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況がわかる書類等)により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第4条第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る子どもの戸籍抄本等)により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理台帳又は省令第4条第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る子どもが別居している場合は、当該子どもの状況が分かる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、上記アにより確認すること。

 請求者が法第4条第3項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第4条第2項第7号の規定に基づき添付される書類(当該支給要件に該当する旨の申立書及び当該申立てに係る事実を証明する書類等)により確認すること。

 請求に係る子どもが施設入所等子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)に該当する者でないことを都道府県等から提供される情報により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。特に前号ア又はからまでに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の受給状況の確認を行う等、二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給資格者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(一般受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。なお、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに次に定める内容を記載の上、通知すること。

 省令第1条に規定する理由に該当する子どもについて認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年経過したときは受給事由消滅届を、3年以内に子どもが帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、又は辞職したときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 子どもの生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること。

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第8号により通知すること。(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第11条 省令第4条第3項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項各号の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。特に、省令第2条第1項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第2項各号のいずれか、同条第3項若しくは第4項に掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等子どもに該当しないことに留意すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

(3) 請求に係る施設入所等子どもが法第18条第1項第1号に規定する特定施設入所等子ども(以下「特定施設入所等子ども」という。)に該当するか否かを次により確認すること。

 省令第4条第4項第1号の規定に基づいて添付される書類により、当該施設入所等子どもが父母のいない子どもであること又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第28条の規定による入所等の措置が採られている子どもであることが明らかな場合は特定施設入所等子どもに該当すること。

 に掲げる場合以外の場合は、当該施設入所等子どもの保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村に対して、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等への入所の措置をされる前に、当該保護者が当該施設入所等子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていたかどうかを確認すること。なお、当該施設入所等子どもが里親等への委託又は児童福祉施設等へ入所の措置をされた日の属する月において、当該保護者が子ども手当受給者でなかった場合は、当該施設入所等子どもは特定施設入所等子どもに該当するものであること。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給資格者用の受給者台帳(以下「受給者台帳(施設等受給者用)」という。)に所要の事項を記入すること。

(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第12条 省令第5条第1項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第14条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

(2) 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(一般受給者用)に新たに支給対象となった子どもの氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。第10条第3項第2号アからまでに掲げる場合にあっては、同号の規定の例により通知書を作成すること。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第13条 省令第6条第1項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(一般受給者用)の子ども欄から改定の原因となる子どもに係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第10号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に返付するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第14条 省令第5条第3項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第12条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)に新たな支給対象となった子どもの氏名その他の事項及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第15条 省令第6条第2項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳(施設等受給者用)の子ども欄から改定の原因となる子どもに係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、届出者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第16条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもに係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

(2) 様式第10号又は様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(氏名等変更届の処理)

第17条 省令第7条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の受給者又は子どもの氏名欄を改めるものとする。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等子どもの氏名欄を必要に応じて改めること。

(住所変更等届の処理)

第18条 省令第8条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者又は子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認すること。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の場合は、法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等子どもの居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

(3) 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第19条 省令第9条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

(2) 様式第12号又は様式第13号による通知書を作成し、届出者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(届出者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

(4) 支給対象となる子どもと市町村を異にして別居している父母指定者について、前3号により処理をしたときは、子どもの住所地の市町村に対して、様式第14号により通知すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第20条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。次に掲げる場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 省令第1条に定める理由により子どもが日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第3項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の子どもが施設入所等子どもとなったことに伴い、その父母等が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等子どもでなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該子どもに係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

(住民基本台帳法による届出の処理)

第21条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法附則第8条の規定により読み替えて適用される第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第18条又は第19条の規定の例により処理するものとする。

(支払)

第22条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって支払期日とする。

2 子ども手当の支払は、申請者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の処理)

第23条 子ども手当の支払を窓口で行う場合には、様式第15号の1又は様式第15号の2による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

2 子ども手当の支払を口座振替で行う場合には様式第15号の3様式第15号の4様式第15号の5又は様式第15号の6による通知書を作成し、受給者に送付するものとし、支払を行った場合には、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

3 様式第15号の5又は様式第15号の6により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第24条 省令第11条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が法第11条第1項に規定する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の子ども」という。)であった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が法第11条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の子どもであった者である場合は、受給者台帳(一般受給者用)の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等子どもであった者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの処理)

第25条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第18号又は様式第19号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(処分の取消し)

第26条 子ども手当の支給についての認定、子ども手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定により処分の取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第27条 受給者からの法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月ごとの前月10日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がなされるものとする。

2 省令第18条の子ども手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第25条又は第26条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

(2) 支払期月ごとに支給する子ども手当の額から寄付金額を控除し、様式第20号による寄附受領証明書を作成し、寄附を行った者に送付すること。

3 寄附申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書を提出者に返戻するものとする。

4 寄附申出書を提出した受給資格者から、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第21号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

5 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われない場合又は手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第28条 法第25条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を受給資格者に周知するとともに、申出の期限を定め、受給資格者に周知するものとする。

2 省令第19条の規定により、子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、子ども手当から徴収等をする支払期月ごとの費用、徴収額等について、様式第22号による通知書を作成し、提出者に送付すること。

(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うこと。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と子ども手当の受給資格者の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を提出者に返戻するものとする。

4 学校給食費等徴収等申出書を提出した受給資格者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第23号による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(保育料の特別徴収に係る事務処理)

第29条 法第26条の処理に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

(1) 様式第24号の保育料特別徴収通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、徴収対象者にあらかじめ送付すること。

(2) 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、徴収対象者にあらかじめ送付すること。

(3) 支払期月ごとに特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うこと。

(帳簿等の保存期間)

第30条 子ども手当の支給等に係る事務に用いる帳簿、請求書、届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理台帳 父母指定者に子ども手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(通知書等作成の取扱い)

第31条 様式第6号から様式第24号までの通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更、必要な情報提供等を付記しても差し支えないものとする。この場合において、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宮若市子ども手当事務処理要綱の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

(平成24年7月6日告示第160号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

様式 略

宮若市子ども手当事務処理要綱

平成24年2月27日 告示第20号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年2月27日 告示第20号
平成24年7月6日 告示第160号