○宮若市保険年金の二重課税に係る個人住民税の返還金支給要綱
平成23年12月20日
告示第227号
(目的)
第1条 この告示は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る同項第2号に規定する保険金受取人等に該当する者に対し、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第214号)が施行されたことに伴う雑所得金額の計算の取扱いの変更により減額となる個人住民税額について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金相当額等(以下「返還金」という。)を支給することにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支給の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支給するものとする。
(支給対象者)
第3条 返還金の支給対象者は、対象保険年金に係る個人住民税を納付した納税者(ただし、当該納税者が死亡している場合には、その相続人)とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 平成12年以後の対象保険年金に係る所得に対する個人住民税についての過誤納金相当額(以下「過誤納金相当額」という。)
(2) 還付加算金相当額
2 前項第1号の過誤納金相当額は、個人住民税に係る課税資料及び収納情報(以下「課税資料等」という。)によって算定するものとする。この場合において、過誤納金相当額の算定は、原則として課税資料等の保存年限(7年)の範囲とするが、納税者が所持する領収書等によって、過誤納金相当額を確認できる場合においては、この限りでない。
3 第1項第2号の還付加算金相当額の計算は、返還の申請があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該支給の決定があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日の翌日から返還金の支給決定日までの期間の日数に応じ、当該過誤納金相当額に年7.3パーセントの割合(法附則第3条の2第1項に規定する各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。)を乗じて得た額とする。
4 第1項各号の金額を算定する場合の端数処理については、それぞれ法第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金についての通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請に係る返還金の支給について適否を決定するものとする。
(返還金の支給)
第7条 市長は、前条第2項に規定する通知を行ったときは、速やかに返還金の支給を行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略