○宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱
平成23年8月4日
告示第136号
宮若市母子家庭高等職業訓練促進給付事業実施要綱(平成18年宮若市告示第150号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条及び第31条の10の規定に基づく母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「施行令」という。)第28条、第29条及び第31条の9に規定する高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了給付金」という。)の支給に関しては、法、施行令及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 訓練促進給付金の支給対象者は、次条に規定する資格を取得するための養成機関(以下「養成機関」という。)において修業を開始した日以後において、次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であること。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。
(2) 児童扶養手当の支給を受けていること又はこれと同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(3) 養成機関において1年以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれること。
(4) 就業又は育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められること。
(5) 原則として訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと。
2 修了給付金の支給対象者は、平成20年4月以降に、養成機関での修業を開始した者で、かつ、養成機関において1年以上の課程を修了した者のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 当該養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であること。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。
(2) 児童扶養手当の支給を受けていること又はこれと同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しない。
(3) 就業又は育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められること。
(4) 原則として修了給付金の支給を受けたことがないこと。
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金又は修了給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる資格は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 調理師
(7) 製菓衛生師
(8) 理・美容師
(9) 歯科衛生士
(10) 社会福祉士
(11) 精神保健福祉士
(12) 保健師
(13) 助産師
(14) 前各号に掲げるもののほか、就職の際に有利となるものであって、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されている資格
(支給期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)とする。ただし、平成21年6月5日において現に修業し、又は同日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間とする。
2 訓練促進給付金の支給を受けた者で准看護師の養成機関における修業を修了するものが、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金は、月を単位とし、原則として申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月において支給するものとする。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合には、当該月には支給しないものとする。
5 修了給付金は、修了日後に一括して支給するものとする。ただし、第2項に規定する准看護師の養成機関から引き続き看護師の養成機関で修業する場合にあっては、原則として看護師の養成機関の修了日後に支給するものとする。
(1) 訓練促進給付金 次に掲げる書類
ア 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本
イ 受給希望者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の3))及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 入校(入所)証明書等、支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)
オ 連帯保証人の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 修了給付金 次に掲げる書類
ア 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 受給希望者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の3))及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
エ 当該課程の修了証明書の写し
オ 連帯保証人の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村の証明書
カ その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による修了給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定により特定個人情報の提供を受けた場合を含む。以下同じ。)によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
4 受給希望者は、第10条の規定に基づき給付金の返還義務が生じた場合に、その責務について連帯して負担する保証人を、原則として宮若市内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者の中から1人を立てなければならない。
(1) 訓練促進給付金の支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額 100,000円(平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額 70,500円
(1) 前項第1号に掲げる者 月額 140,000円
(2) 前項第2号に掲げる者 月額 110,500円
(1) 修了給付金の支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、受給希望者に当該給付金を支払うものとする。
3 前項の給付金の支払は、受給希望者名義の普通預金口座に振込む方法により行うものとする。
2 前条第1項の規定により修了給付金の支給の決定を受けた者が、その支払を受けようとするときは、支給の決定を受けてから30日以内に、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(受給者の報告義務)
第8条 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、支給要件に該当しなくなったとき、又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況が変わったとき、若しくは当該世帯を構成する者に異動があったときは、14日以内に宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格変更(喪失)届(様式第5号。以下「資格変更(喪失)届」という。)及び同意書(当該世帯を構成する者に異動があったときに限る。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 市長は、訓練促進給付金の受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し定期的に出席状況に関する報告その他訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。
4 受給者は、毎年度末及び修業する期間の修了時に、その翌月の10日までに、在籍証明書を市長に提出し、在籍していたことの報告をしなければならない。ただし、平成21年6月5日において現に修業し、又は同日から平成24年3月31日までに修業を開始した受給者にあっては、在籍証明書及び修得単位証明書を提出するものとする。
5 受給者は、毎年8月に、児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、市長は、当該書類の提出を省略させることができる。
(支給決定の変更又は取消し)
第9条 市長は、受給者から前条第1項の資格変更(喪失)届が提出されたとき、又は受給者の支給要件に変更等があることを知り得たときは、調査及び審査を行い、訓練促進給付金の支給決定の変更又は取消しを行うものとする。
(給付金の一時停止等)
第9条の2 市長は、受給者から第8条第2項の修業一時休止届が提出されたとき、又は受給者が修業を一時休止したことを知り得たときは、調査及び審査を行い、訓練促進給付金の支給を一時停止するものとする。
(給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の宮若市母子家庭高等職業訓練促進給付事業実施要綱による支給決定を受けている者は、施行日にこの告示による改正後の宮若市母子家庭高等職業訓練促進給付事業等実施要綱の支給決定を受けたものとみなす。
附則(平成24年8月1日告示第231号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年7月以前の請求に係る訓練促進給付金の額及び同月31日以前の第2条第2項第1号に規定する修了日に係る修了給付金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年8月19日告示第157号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の宮若市母子家庭高等職業訓練促進給付事業等実施要綱第7条第1項の規定による支給決定を受けている者は、施行日に改正後の要綱第7条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第233号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第78号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月24日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の告示第4条第1項本文の規定は、改正前の宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱の規定により訓練促進給付金の支給を受けていた者であって、平成28年4月1日において現に修業しているものについても適用する。
附則(平成29年11月13日告示第184号)
この告示は、平成29年11月13日から施行する。
附則(平成30年5月14日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月30日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月6日告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の告示第6条第2項の規定は、改正前の宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱の規定により訓練促進給付金の支給を受けていた者であって、平成31年4月1日において現に修業しているものについても適用する。
附則(令和2年2月7日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月16日告示第120号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 改正後の宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱(次号に掲げる規定を除く。)の規定、第4項及び第5項の規定 令和3年3月1日
(3) 改正後の宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱第4条第2項の規定 令和3年4月1日
(宮若市母子家庭等高等職業訓練促進給付事業等実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
4 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第2項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該受給希望者又は当該受給希望者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
5 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該受給希望者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該受給希望者の子の戸籍謄本及び当該受給希望者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略