○宮若市地球温暖化対策実行計画推進委員会要綱
平成22年11月9日
告示第238号
(設置)
第1条 宮若市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)に基づき、計画を着実かつ効率的に実施するため、宮若市地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。
(1) 実行計画の進行管理に関すること。
(2) 実施状況の点検、評価、見直し及び公表に関すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 実行計画の推進に関する事項の調査、検討を行うため、委員会に部会を置く。
2 部会の部員は、関係係長をもって充てる。
3 部会は、宮若市地球温暖化対策実行計画に関する事務の担当課長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、宮若市地球温暖化対策実行計画に関する事務の担当課で処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。