○宮若市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、公益社団法人宮若・小竹シルバー人材センター(以下「センター」という。)に補助金を交付することにより、高齢者の就業の機会を確保し、その生きがいの充実及び社会参加の推進を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの事業運営に要する費用
(2) その他市長が認めた費用
(交付申請)
第3条 センターが市から補助金の交付を受けようとするときは、シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。
(事業内容の変更)
第5条 センターは、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止若しくは廃止又は変更するときは、シルバー人材センター補助事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の請求)
第6条 センターは、シルバー人材センター補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第7条 センターは、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業を実施した年度の終了後30日以内にシルバー人材センター事業実績報告書(様式第6号)により市長に提出しなければならない。
2 センターは、毎月の事業実施状況を翌月の10日までに、シルバー人材センター事業実施状況報告書(様式第7号)により市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定等)
第8条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるか否かを確認しなければならない。
(帳簿等の整理保存)
第9条 センターは、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区別して経理し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 センターは、取得財産等について補助事業の終了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
2 センターが、取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、市長は、補助金の限度額内でその収入の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、センターが市から受けた補助金を目的外に使用又は流用した場合は、補助金の一部又は全部を返還させるものとし、シルバー人材センター補助金返還通知書(様式第9号)によりセンターに通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月19日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第77号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略