○宮若市高齢者福祉計画策定業務委託受託者選定要綱

平成23年4月26日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市高齢者福祉計画策定業務委託について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づき、随意契約を行うことについて、当該業務の目的及び内容に最も適した受託者を選定するために必要な事項を定めるものとする。

(選定委員会の設置)

第2条 受託者の選定に関する事務を行うために選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 委員長が必要と認めたときは、別に委員を指名することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員長に高齢者福祉計画策定に関する事務の担当課長を充て、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(選定方法)

第6条 選定方法は、企画提案方式とし、複数の受託候補者に対して企画提案書の提出を求め、プレゼンテーションを実施する。

2 受託者を選定するための主な評価項目は、次の各号のとおりとする。

(1) 業務内容の適正さ

(2) 提案の独創性

(3) 提案の説得力・アピール度

(4) 業務実施体制

(5) 業務実績

(6) 見積価格

3 前項各号の評価項目について、別表の評価事項に基づいて審査を行い、各委員の評価を数値化し、最も評価の高いものを受託者として選定する。

4 委員長が、特別な事情があると認めるときは、前項に定める以外の方法を採用することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第108号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日告示第253号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

宮若市高齢者福祉計画業務受託者選定評価表

評価項目

評価事項

評価

備考

5点

4点

3点

2点

1点

業務内容の適正さ

国の方針に基づく基本理念及び留意すべき基本的事項に配慮した計画内容で、本市の現状の把握・分析手法及び宮若市高齢者福祉計画策定までのプロセスが適正か。

極めて適正

適正

普通

やや不十分

不十分

 

提案の独創性

当該業務を実施する上で、どのような手法を取り入れるのか、その発想力、創意工夫など提案は独創的か。

極めて独創的

独創的

普通

やや不十分

不十分

 

提案の説得力・アピール度

企画提案書・ヒアリングを通じて、当該業務についての取組姿勢は積極的か、また、提案の内容、質問に対する回答の説明は十分か。

極めて良好

良好

普通

やや不十分

不十分

 

業務実施体制

配置予定の総括責任者や技術担当者等の具体的な業務実績体制及び業務編成体制の考え方等は十分か。

極めて良好

良好

普通

やや不十分

不十分

 

業務実績

総括責任者の実績(同種同業、類似業務)は十分か。

極めて良好

良好

普通

やや不十分

不十分

 

見積価格

見積価格が妥当か。

極めて妥当

妥当

普通

やや不十分

不十分

 

集計

 /30

宮若市高齢者福祉計画策定業務委託受託者選定要綱

平成23年4月26日 告示第85号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月26日 告示第85号
平成24年3月30日 告示第108号
平成24年6月29日 告示第256号
平成26年3月31日 告示第76号
平成26年6月30日 告示第130号
平成26年6月30日 告示第253号
平成31年4月1日 告示第78号