○旧宮若市立若宮南小学校施設管理要綱

平成23年4月19日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、統合後の旧宮若市立若宮南小学校施設(以下「施設」という。)の利用及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設管理者)

第2条 施設の管理者は、宮若市教育委員会とする。

2 施設管理者は、施設の使用を規制し、秩序を維持しなければならない。

(使用の制限)

第3条 施設管理者は、次の各号に掲げる場合を除き、施設を利用させないものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催、共催又は後援する行事で利用する場合

(2) 市立幼稚園、小学校又は中学校が行事で利用する場合

(3) 地元自治会等が集会等を行うために利用する場合

(4) 災害又は火災等による避難場所又は水利の確保のために利用する場合

(6) その他施設管理者が特に必要と認めた場合

(利用期間及び利用時間)

第4条 施設の利用期間及び利用時間は、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く期間の午前8時30分から午後10時までとする。ただし、施設管理者が必要と認める場合には、利用時間を変更することができる。

(利用の手続き)

第5条 施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、利用する日の前日までに施設利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を施設管理者に提出しなければならない。申請又は許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 施設管理者は、前項の規定により提出された申請書の内容が適当と認めるときは、利用者に対し施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、管理上必要と認めるときは、利用に関する条件を付することができる。

(中止命令等)

第6条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、その行為の中止又は退去若しくは持込物等の撤去の命令をすることができる。

(1) 前条第1項の手続きを行っていないもの又は前条第2項の条件に違反しているもの若しくは申請書の利用目的と異なる利用を行っているもの

(2) 施設の維持又は適正な管理に支障があると認められるとき。

(3) 施設及び器具を破損させるおそれがあると認められるとき。

(4) 公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 営利が目的であると認められるとき。

(損害の賠償)

第7条 利用者が故意又は過失により、施設及び器具をき損若しくは滅失した場合には、利用者はこれを復元するか、又は損害を賠償しなければならない。ただし、施設管理者がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、施設の利用及び管理運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

様式 略

旧宮若市立若宮南小学校施設管理要綱

平成23年4月19日 教育委員会告示第17号

(平成23年4月19日施行)