○宮若市人権擁護連絡協議会設置要綱

平成22年10月25日

告示第186号

(設置)

第1条 市民一人ひとりの人権が尊重され、また擁護される社会を構築するために宮若市人権擁護連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権週間期間等に関する啓発活動

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は30人以内とし、次に掲げる者により組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 各行政委員会の代表者

(4) 各種団体の代表者

(5) 市の職員

2 前項に掲げる委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数が、委員総数の10分の4未満とならないよう努めなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても、委員がその本来の職を退いたときは、委員の任を解かれたものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任できるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は市長、副会長は副市長をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、人権問題に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市人権擁護連絡協議会設置要綱

平成22年10月25日 告示第186号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成22年10月25日 告示第186号
平成23年4月1日 告示第80号
平成26年3月31日 告示第76号
平成31年4月1日 告示第78号