○宮若市臨時運行許可業務取扱規則

平成22年10月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に係る業務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 申請人は、前項の規定による申請をするときは、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)を呈示しなければならない。この場合、国及び都道府県の申請であっても必要であり、保険期間が許可の有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものでなければならない。

(許可基準)

第3条 許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。

(1) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(2) 提出された申請書が、必要事項の記載漏れがないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が、法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けていない自動車の場合、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 自動車の新規登録、新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けている自動車の場合、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のために回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のために回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の番号変更を受けるために回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条、第81条及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。

(5) 運行の目的が、法第35条第1項の規定に適合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(7) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であると認められること。

(8) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。

(審査)

第4条 許可申請に係る審査は、前条に定める許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。

(1) 申請人について、必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の使用関係をただすこと。

 運転免許証

 住民基本台帳カード

 個人番号カード

 在留カード

 特別永住者証明書

 パスポート

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について、必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。

 自動車検査証

 一時抹消登録証明書

 自動車通関証明書等

 自動車検査証返納証明書

 完成検査終了証及び譲渡証明書

 自動車製作証明書及び譲渡証明書

 限定自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書類(登録事項等証明書等)

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の呈示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号を照合確認すること。

(手数料)

第5条 手数料は、宮若市手数料条例(平成18年宮若市条例第54号)に定めるところにより、徴収するものとする。

(許可証の交付)

第6条 許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を作成し、申請書と契印をなし申請人に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第7条 許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(様式第3号。以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 前項に規定する番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣が指定する大型特殊自動車については1枚とする。

3 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。

(許可証及び番号標の返納)

第8条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者は、法第35条第6項の規定により当該許可の有効期間満了後5日以内に市長に返納しなければならない。

2 有効期間満了後5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、書面(様式第4号)や電話等により督促し、あるいは最寄りの警察署の協力を求めるなど適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(許可台帳)

第9条 許可をしたとき、許可証及び番号標の返納があったとき又は許可証及び番号標が亡失等により返納されないときは、自動車臨時運行許可台帳(様式第5号。以下「許可台帳」という。)に所定の事項を記録するものとする。

(許可番号標管理簿)

第10条 番号標を新たに保有したとき、又は亡失したとき若しくはき損等のため廃棄したときは、許可番号標管理簿(様式第6号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第11条 許可証の用紙及び番号標は、無断使用、き損、遺失及び盗難等がないよう施錠して厳重に保管する。

(帳簿類の保存)

第12条 申請書は、許可番号順に編てつし、所定の期間保存しておくものとする。

2 返納された許可証は、前項の申請書と同じ順番に編てつし、所定の期間保存しておくものとする。

3 許可台帳は、所定の期間保存するものとする。

(許可証及び番号標の亡失等)

第13条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、許可証又は番号標を亡失若しくはき損したときは、亡失・き損届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、番号標を亡失したときは警察署長の発行する遺失物届にかかる証明書を添付しなければならない。

(番号標の失効)

第14条 前条に規定する番号標の亡失の届出があり、届出後30日を経過してもなお発見できないとき又はその他番号標の回収が不可能となったときは、市長は、当該番号標の失効を様式第8号により告示し、その旨を関係警察署長及び陸運支局長に通知(様式第9号)するものとする。

(許可の取消)

第15条 詐欺その他不正な手段により許可を受け、又は許可証及び番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。

(番号標の作成)

第16条 亡失、き損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて行うものとする。また、番号標を廃棄したときは陸運支局長に通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、自動車臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた臨時運行の許可に係る申請、許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、許可その他の行為とみなす。

(平成24年7月9日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月14日規則第8号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

様式 略

宮若市臨時運行許可業務取扱規則

平成22年10月25日 規則第15号

(平成28年1月1日施行)