○宮若市男女共同参画推進本部設置要綱

平成22年7月15日

告示第117号

(設置)

第1条 宮若市男女共同参画の推進に関する計画の素案の策定及び諸施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、宮若市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に関する計画の素案の策定に関すること。

(2) 男女共同参画の施策の推進に関すること。

(3) その他男女共同参画の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には副市長を、副本部長には教育長をもって充てる。

3 本部員には、市長の指定する職にある職員をもって充てる。

4 本部長は推進本部を総括し、推進本部を代表する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 男女共同参画の推進に関する企画及び立案並びに調査及び研究をさせるため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は、市長の指定する職にある職員をもって充てる。

3 幹事会は、必要に応じて男女共同参画推進に関する事務の担当課長が招集し、その議長となる。

4 幹事会は、必要があると認めるときは、その会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部及び幹事会の庶務は、男女共同参画推進に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市男女共同参画推進本部設置要綱

平成22年7月15日 告示第117号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成22年7月15日 告示第117号
平成23年4月1日 告示第80号
平成26年3月31日 告示第76号
平成31年4月1日 告示第78号