○宮若市男女共同参画計画策定協議会設置要綱

平成22年7月15日

告示第116号

(設置)

第1条 本市における男女の人権の尊重と男女共同参画社会の実現を目指して、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するため、宮若市男女共同参画計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(2) その他男女共同参画計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は10人以内とし、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 公募による市民(市内で働く者を含む。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項に掲げる委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数が、委員総数の10分の4未満であってはならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の事務が完了するまでとする。ただし、前条第1項第1号に規定する委員で、その職を退いた者は、委員の任を解かれたものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、男女共同参画計画策定に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第62号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市男女共同参画計画策定協議会設置要綱

平成22年7月15日 告示第116号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成22年7月15日 告示第116号
平成23年4月1日 告示第80号
平成26年3月31日 告示第76号
平成29年3月31日 告示第62号
平成31年4月1日 告示第78号