○宮若市子育て短期支援事業実施要綱
平成22年9月30日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業は、乳児院その他児童の保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあっては、当該保護者への支援を含む。)を適切に行うことのできる施設のうち、市長が委託した施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、市内に住所を有する家庭の児童(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあっては、当該保護者を含む。)であって、次に掲げる事由に該当するものとする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2の10第1項に規定する短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)については、次に掲げる事由により家庭において養育することが一時的に困難となった場合において、保護することが適当と認められる児童
ア 保護者の疾病
イ 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由
ウ 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
エ 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由
(2) 省令第1条の3第1項に規定する夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)については、保護者の仕事等の事由により、平日の夜間又は休日に不在となり家庭において養育することが困難となった場合その他緊急に必要がある場合において、保護することが適当と認められる児童
(ショートステイ事業の利用期間)
第4条 ショートステイ事業の利用期間は保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。
(トワイライトステイ事業の利用時間)
第5条 トワイライトステイ事業の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 夜間 午後5時からおおむね午後10時までのうち、原則4時間以内
(2) 休日 おおむね午前7時から午後5時までのうち、原則8時間以内
(利用の申請)
第6条 子育て短期支援を希望する者は、宮若市子育て短期支援事業事前登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ登録を行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、特に緊急を要する場合にあっては、登録の手続きは、事後とすることができる。
(利用の期間延長)
第7条 市長は、やむを得ない事情により利用期間延長の申請があった場合は、その適否を決定し、前条の通知書により通知するものとする。
(取消し等)
第9条 市長は、児童を実施施設で保護することが適当でないと認めるときは、その利用決定を取り消し、又は利用を中止することができる。
(移送)
第10条 事業の利用に係る児童の移送は、当該児童の保護者がその責任と負担において行わなければならない。
(実施施設の責務)
第11条 実施施設の職員は、その業務を行うにあたって、児童及び利用者の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(費用の負担)
第12条 利用者は、事業に係る費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとし、実施施設に対し直接支払うものとする。
3 送迎に係る利用者負担金の額は、別表第3に定める額に利用回数を乗じた額とする。
(実施状況の記録)
第13条 実施施設の長は、宮若市子育て短期支援事業実施報告書(様式第6号)により児童の養育又は保護の実施状況を記録しなければならない。
(費用の請求等)
第14条 実施施設の長は、児童の養育又は保護が終了したときは、前条の規定により作成した記録を添付し、速やかに市長に費用を請求しなければならない。
2 前項の費用は、事業に係る費用から、利用者負担金を控除した額とする。
3 市長は、第1項の規定により実施施設の長から請求があったときは、速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、その費用を支払うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第78号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第74号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
利用者の負担基準表
区分 | 対象者 | 利用者負担金 | ||
ショートステイ事業 | トワイライトステイ事業 | |||
夜間 | 休日 | |||
生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 2歳未満児 | 0円 | 0円 | 0円 |
2歳以上児 | 0円 | |||
市町村民税非課税世帯(上記世帯を除く。) | 2歳未満児 | 1,100円 | 300円 | 350円 |
2歳以上児 | 1,000円 | |||
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 | 750円 | 1,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 |
備考
1 児童1人1日当たりの金額とする。
2 ショートステイ事業の日数は、児童を預かった時間から24時間以内を1日とし、24時間を超えたとき、1日を加算する。
別表第2(第12条関係)
親子利用者の負担基準表
区分 | 利用者負担額 | 単位 |
生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 0円 | 世帯の1日当たり |
市町村民税非課税世帯(上記世帯を除く。) | 1,100円 | |
住民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 1,500円 | |
その他の世帯 | 4,800円 |
別表第3(第12条関係)
送迎の負担基準表
区分 | 利用者負担額 | 単位 |
生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 0円 | 1回当たり(居宅から実施施設までの間の往復路の送迎とし、片道を1回とする。) |
市町村民税非課税世帯(上記世帯を除く。) | 180円 | |
住民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 250円 | |
その他の世帯 | 900円 |
様式 略