○宮若市人権教育・啓発推進本部要綱

平成22年5月31日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 宮若市における人権教育・啓発に関する施策を総合的に企画・調整し、その効果的な推進を図るため、宮若市人権教育・啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の事項を所掌するものとする。

(1) 人権教育・啓発に関する基本計画の策定に関すること。

(2) 人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(3) 人権教育・啓発に関する関係課との連絡調整に関すること。

(4) その他人権教育・啓発の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には副市長を、副本部長には教育長をもって充てる。

3 本部員は、教育長の指定する職にある職員をもって充てる。

(推進本部の運営)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要に応じて本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第6条 推進本部の事務を補佐するとともに、各部署の総合調整を行うため、幹事を置く。

2 幹事は、本部員の属する部署の職員のうちから本部長が指定した職員をもって充てる。

3 幹事会は、市長部局又は教育委員会の人権教育・啓発に関する事務の担当課長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、市長部局又は教育委員会の人権教育・啓発に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月19日教委告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月11日教委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年3月25日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市人権教育・啓発推進本部要綱

平成22年5月31日 教育委員会告示第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年5月31日 教育委員会告示第11号
平成23年4月19日 教育委員会告示第19号
平成26年4月11日 教育委員会告示第15号
平成31年3月25日 教育委員会告示第7号